オフィスたいわ

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就業規則作成

「常時10人以上の労働者(契約社員やパートといった労働者も含む)を使用する」場合、就業規則を労働基準監督署長に届け出なければなりません。
当事務所では、外国人技能実習生を雇用する企業の場合は、人数にかかわらず就業規則を届け出ることをお勧めしています。

労働トラブル(労使間トラブル)の防止

企業(経営者)が業務に専念し最大の企業利益をあげるためには、徹底した労働トラブルの予防が必要です。
労使間の関係、労働者間の関係がぎくしゃくしていては高い利益性を求めることはできません。

「前は口頭の報告で大丈夫だったのに、同じ報告を今回は紙で申請しろと言われた」、「あの人は有給休暇の事後申請が認められたのに、私は認められなかった」など、 会社の労務管理のルール(就業規則)がなかったり、ルールがあっても適切に運用されていなければ労働者の不満は溜まり、不公平感から労働者間のいざこざも発生します。

労働トラブル(労使間トラブル)の防止方法

■労務管理の適切な実施
 有給休暇申請監理、遅刻・早退報告、残業許可、休職規定等の規定を作成し、公平な運用を行うことで、現場の業務混乱による効率低下や不満の蓄積を防げます。

■労働時間・労働環境の正しい管理
 労働時間を適切に管理し、労働環境の適切な把握を行うことにより、労基法違反や安全管理義務違反による指導による企業イメージのダウンや有能な人材の流出等を防げます。

■服務規律の徹底
 服務規律を徹底し、定期的な倫理研修を行うことにより、パワハラ社員、セクハラ社員による労働者間トラブルや問題社員による競業行為、故意の情報流出を防げます。

労働トラブル予防型の就業規則

労働トラブル予防型の就業規則は、「労働トラブルの発生を予防する」、「発生した労働トラブルの被害を最小化する」、この2つを目的とした就業規則です。

労働トラブル予防型の就業規則を定めることで経営者と労働者は業務に専念でき、結果的に企業の生産性が上昇します 。
当事務所では、労務管理30年のベテラン社会保険労務士と共に就業規則の作成、適切な労務管理の方法のご相談にお応えいたします。

就業規則の見直し、診断、労働トラブル予防型の就業規則の作成をお考えの企業様はお気軽に電話、 またはメールにてご相談ください。

労務管理

労務管理とは、労働時間の管理、勤務状態の管理ではありません。企業の生産性を最大にするための管理方法です。
会社(経営者)の公平・公正なルールの運用、服務規律による労働者間問題の予防、業務の偏りによる一部労働者の長時間過勤の是正、同業他社間での差を埋めるための努力など、「労働者の不満」を取り除き 企業の生産性をあげるための管理方法を策定し、実施、運用していくことが重要です。

労務管理

 ・適切な労務管理を行いたい
 ・服務規律を作成したい
 ・定期的な服務規律研修、倫理研修を行いたい
 ・パワハラ・セクハラを予防したい

労務管理にお困りでしたら、オフィスたいわにご相談ください。

社会保険、労働保険の手続き

社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(雇用保険、労災保険)に関する手続きは煩雑で、提出期限もあるものが多いのが現状です。
社会保険労務士はこれらの法令に精通するプロフェッショナルです。

社会保険、労働保険の手続き

主だった社会保険、労働保険の手続きには以下のようなものがあります。
事案・手続 期限 備考
○新入社員入社・資格取得手続き    
 社会保険資格取得 5日以内  
 雇用保険資格取得 翌月10日まで  
○昇給・異動による賃金変更    
●定期健康診断結果報告 遅滞なく 50名以上の場合
○衛生管理者(異動にともなう)選任届 遅滞なく 50名以上の場合
●時間外労働協定 協定期限  
●労働保険概算・確定保険料申告提出 7月10日  
●賞与支払届の提出 5日以内  
●算定基礎届 7月10日  
○月額変更届 該当後速やかに  
●算定基礎届による標準報酬月額の適用 9月1日  
●新標準報酬月額による保険料徴収開始 適用月の翌月  
○退職者手続き    
 社会保険資格喪失 退職の翌日から5日以内  
 雇用保険資格喪失 退職の翌日から10日以内  
●は必ず行う手続き ○は該当者がいる場合に行う手続き

上記の手続きにお困りでしたら、オフィスたいわにご依頼ください。

中小企業事業主の労災への特別加入

「労災保険」は労働者災害補償保険といい、その名の通り「労働者」しか恩恵を受けることができません。
言い換えると、「会社が毎年労災保険料を払っていても、現場で働く役員や個人事業主は業務中にケガをしても労災補償を受けれません」。 会社が納める労災保険料はあくまでも労働者のための労災保険料なのです。

中小事業主の役員や個人事業主など、他の労働者と同じように現場で働く方に対しては労災保険に特別に加入することができます。
建設業や農業(養豚業、畜産業、酪農業)の経営者の方には、労災の特別加入をお勧めしています。

コロナ禍においては、個人経営クリニックの院長様がご加入されるケースも増えております。

特別加入について

労災と認められるためにはいくつか条件が必要ですが、特別加入においては「業務時間中に一般の労働者と同様の仕事をしていた場合のケガや病気」であることが必要です。
当事務所では、こういう場合は労災になり、こういう場合は労災にならない、など個別に説明し納得していただいた上で特別加入をしていただいております。

労災の特別加入には労働保険事務組合を通して労災保険に加入する必要があります。当事務所は鹿児島SR経営労務センターの会員ですので、同労働保険事務組合を通して加入していただいております。

助成金

助成金は、「返済不要で国からもらえるお金」のことをいいます。 会社が国に支払う「雇用保険料」が財源になっています。

助成金の受給条件を満たしているのであれば助成金を受給することをおすすめしています。

助成金を受給するための手続き

助成金を受給するためには大きく以下のような行動が必要となります。
 1.助成金の情報を収集する(情報収集)
 2.助成金の受給条件に合致するか診断する(診断)
 3.助成金受給に関する書類を用意する(準備)
 4.申請書類の作成(書類作成)

助成金制度は毎年度見直され、それにより申請書類も変更になったりします。また、申請書類の作成は記載要領をみながら細かく記載する必要があります。 確認書類となる添付書類も何を用意すればいいのかわかりくいこともままあります。とにかく手間と時間がかかるのが助成金の申請です。

このような手間、手続きを当事務所がすべて代行しますので、企業様には本業に専念していただけます。

お気軽に電話、またはメールにてご相談ください。

アクセス

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